『児童ポルノ規制法』をめぐって


昨年(1999年)11月から『児童買春・児童ポルノ規制法』が施行されているのはご承知かと思います。
かくいう私は施行日に放送された『トゥナイト2』での特集を見て大慌てしてしまったという情けない状態だったのですが、その後の出版界をはじめとする自主規制の動きなども見て いると「こりゃどうもまずいんじゃないの?」という気がしてきました。というわけで「ホントのところはどーなのよ?」を知るべく法案発起人の1人である森山議員へメールを送り付けてみようと思い立った次第。

この問題に関して「表現の自由」を守るため真剣に取り組んでいる方もたくさんいらっしゃると思いますが、このページが何らかの形でそのような動きに貢献できるものになれば幸いです。


やり取りされたメールの内容


1999年11月17日

Subject:是非とも御意見を伺いたいのです

 今月より施行されました『児童買春、ポルノに係る行為等の処罰及び児童の 保護等に関する法律』につきまして、いくつか見解をお聞きしたく思い、こうしてメール させていただきました。メールアドレスを公開されている以上、納得の行く御回答を 頂けると期待しております。

 では、早速本題に入らせて頂きます。

・本法では「児童」の定義が「18歳未満」とされていますが、この定義は妥当なもの(実態  に即したもの)だとお考えでしょうか。

以下は主に児童ポルノ関連の条項について。

・出版物・ビデオテープ等への規制に関して、本法制定の目的である「児童買春や性的虐待」  への実効性はどの程度あるとお考えか、具体的なデータを示した上で御説明願いたい。
 (このような規制条項が盛り込まれている以上、その根拠となるデータがあると考えるのは   当然かと思います)

・上記の規制に関して実効性が認められなかった場合、「3年後に再検討」の際に規制の撤廃  もしくは緩和はありうるとお考えか。
  また、本法の実効性について、いつ、どのような形で検証を行うべきだとお考えか。

 特に児童ポルノの規制条項については憲法で保証された「思想・表現の自由」に抵触する恐 れのある微妙な問題を含んでおり、また森山議員の思想統制容認とも取れる発言も目に致しま した。そういった事柄について、どのようにお考えか、是非とも納得の行く御回答を頂きたく 思います。

 なお私は法律のプロというわけではありません。事実誤認等ございましたら、御指摘・御教授 頂ければ幸いです。


1999年12月2日

このような回答をもらいました。

Subject:ご質問へのお答え

1、この法律の保護の対象となる「児童」を18歳に満たない者にしたのはなぜか?

答:一定の年齢に満たない者に対し特別の保護を与えることを定めた「児童の権利に関する条約」は、その対象となる「児童」を18歳に満たない者とすることを原則としています。また、我が国において、児童が健やかに成長するように各般の制度を整備するとともに児童を淫行をさせる行為等児童買春に関連する行為をも処罰の対象とする法律に、児童福祉法があり、同法の対象となる「児童」も18歳に満たない者となっています。 これらの条約・法律の目的とこの法律の目的から考えて、対象とする者の範囲も同一とすべきであると考え、18歳未満の者をこの法律にいう「児童」としたものです。

なお、諸外国において児童ポルノに係る行為に相当する行為を処罰する場合には、その対象となる者の年齢は様々なものがあります。例えば、アメリカ連邦法、フランスでは「未成年者」、カナダでは18歳、英国、ベルギー、オランダ、ノルウェーでは16歳、ドイツでは14歳となっています。

【参考条文】

●児童の権利に関する条約第1条 この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律により早く成年に達したものを除く。

●児童福祉法第4条 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける(略)

2、この法律は「児童買春や性的虐待」への実効性がどの程度あるか。

答:児童買春、児童ポルノの頒布等の行為は、児童に対する性的搾取及び性的虐待であると解され、児童の心身に有害な影響を与えるものであると考えられます。そこで、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等によって心身に有害な影響を受けた児童については、その保護のための各種の措置について定めることとしています。これらがあいまって、性的搾取、性的虐待を受けず、そこから保護される児童の権利の擁護に資することとなると考えられ、実効があることを期待しています。

3、附則第6条に法律の施行後3年を目途に検討する旨規定されています。 その趣旨は?

答:この附則第6条は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童買春及び児童ポルノの規制を含む児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度について、法律施行後3年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を総合考慮して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとしています。 国際的に議論されている事項としては、児童ポルノのいわゆる単純所持を処罰すべきかどうかという問題、インターネット等の電気通信回線を利用した児童ポルノの規制の在り方などがあります。

4、児童ポルノ規制は表現の自由を侵害しないか。

答:表現の自由といえども、公共の福祉により制限され得ることは、累次の最高裁判決によって確認されているところです。児童ポルノに描写された児童の心身に有害な影響を与え続けるのみならず、このような行為が社会に広がるときには、児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長することになるとともに、身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身の成長に重大な影響を与えるものであり、また、児童ポルノに係る行為については、国際的な対応が強く求められているところから、必要な限りにおいて表現の自由を制限するものです。このような制限が、公共の福祉による制限であることはいうまでもなく、憲法に反するものではないと考えます。 なお、表現の自由を保障している諸外国においても、児童ポルノについては規制されており、規制の合理性については国際常識であるとも考えられます。

さらに第3条では「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」と規定しております。国民の私生活・プライバシーや表現の自由とも密接な関係がありますので、念のため置いたものです。

【参考条文】

●憲法第21条第1項

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。


2000年1月7日

回答を貰ったのを受けて、再度質問のメールを送りました。

 『児童買春・児童ポルノ規制法』につきまして、お返事を頂いて以降いろ いろと考える事もありました。またいくつかお伺いしたい事が出て来ました ので、お手数ですがお答え頂ければと思います。

・原案ではあった「絵」への規制について

 森山議員やユニセフは「絵についても規制の対象にすべき」との立場だと 聞いておりますが、「児童への性的虐待を防止する」という法律の目的と照ら し合わせた場合、具体的な被害者の存在しない「絵」に対してこの法律が適用 可能であると考える根拠は何でしょうか。

 法案の成立過程で適用範囲が広げられてきた経緯もあるようですが、いたず らな適用範囲の拡大は私には危険なものに映って仕方がありません。

 少なくともこの件に関しては当事者の一人です(本業と別に成人向けマンガ など描いております)ので、是非とも納得の行く御回答を頂けますようお願い 致します。

・第3条の規定について

 上記の内容とも関連しますが、過度の適用についての罰則規定が設けられて いないのが気になります。先日成立した、いわゆる「オウム規制法」において は過度の適用が行われた場合の捜査側への罰則を設ける事によって、安易な拡 大解釈を防止する仕組みになっているようです。

 現在の条文ではそこまでの言及はないようですし、3年後の見直しで「単純 所持」に対する規制が強化されれば、別件逮捕等の手段として使われるであろ う事は多くの人の指摘するところです。

 なお、前回お返事頂いた実効性に関するお話は、何ら具体性のあるものでな かったということで「根拠なし」と判断しておきます。海外での事例や試算の 資料等、もしありましたら御教示願いたいのですが…。


2000年1月14日

それに対する回答。

Q.「絵」について

A.この法律では、児童ポルノの定義に「絵」を明記していませんが、「絵」は児童 ポルノの定義の中の「その他の物」に含まれ、児童ポルノに該当することもあり得る と考えます。

この法律では、児童ポルノとは児童の一定の姿態を視覚により認識することができ る方法により描写したものとされており、ここにいう「児童」とは、18歳未満の実 在する児童をいうものです。したがって、絵についても実在する児童の姿態を描写し たものと認められるなら、児童ポルノに当たり得ることになります。

自社さ案は、例示として「絵」を掲げていましたが、実在しない架空の児童を描写 したポルノコミックのようなものが児童ポルノに該当するといった誤解を生ずるおそ れがありましたので、この法律では例示から落としています。

法案の成立過程で適用範囲が広げられたようだか・・・というご指摘は当たりませ ん。むしろ慎重の上にも慎重にという考え方で、絵についてもこのような結論になり ました。

Q.「単純所持の禁止」について

A.いわゆる自社さ案では、「単純所持の禁止」の規定が置かれていましたが、成立 した法律では削除されています。先進国では、イギリス、オランダ、ドイツ、カナダ 等、これを処罰するところも多いと聴いていますが、このように変更したのは、次の ような経緯からです。

この法律は、児童ポルノの頒布や頒布等目的での所持等の行為が、児童ポルノに描 写された児童の心身に有害な影響を与えるのみならず、このような行為が社会に広が るときには、児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長することになるとともに、 身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身の成長に重大な影響を与えるものであ り、また、児童ポルノに係る行為については、国際的な対応が強く求められていると ころから、かかる行為を処罰しようとするものです。

この点、この法律を作成する際、人が児童ポルノを他人の目に触れないように自宅 で保管する場合等の児童ポルノの単純所持については、児童ポルノ頒布や頒布等目的 での所持等の行為と比較して、児童の心身に有害な影響を与える程度に差異があり、 今直ちに単純所持についてまで処罰するといえば、プライバシーを侵害するおそれが ないとはいえず、社会一般にこの法律の趣旨を十分徹底するよう努力した上で、社会 意識の状況をみて検討すべきものと考え、この法律では規定を設けないこととしまし た。

3年後の見直しの時点でどのような事が議論の対象になるか今からはわかりません が、十分慎重に状況を見極めた上で、改正すべき点があれば改正するということです から、安易な拡大が行われるとは思いません。

なお実効性の点についてはこれは主として社会意識にかかわることであり、具体的 な数字として表示することは困難と思われます。


2000年1月24日

ちと納得の行かない部分があったので3回目のメール。

先日質問させて頂いた内容につきまして、説明の足りない部分があったようですので その補足と、頂きました回答について再び質問(確認)させて頂きます。

 念のため、前回頂きました回答を全文引用しておきます。

(前回回答の引用なので中略)

質問内容は箇条書きさせて頂きます。

・まず適用範囲拡大のことについてなのですが、当初は東南アジア地域での児童売春が 国際的に問題となり、諸外国からの要請?により法制化が検討され、その後国内での未 成年売春も対象として含まれる事になった、という経緯だったという記述が文献にあっ たのですが、これについては間違いないでしょうか?

 適用拡大の危惧はこういった経緯を考え合わせたうえでの事なのですが…。

・第3条について。

 罰則規定が必要ではないか、という当方の意見についての御回答を頂いていないので すが。前回の質問にも書きましたが、対オウム捜査において「別件での強制捜査」が多 用されている状況を見るにつけ、安易な運用がなされる可能性を払拭する事は出来ませ ん。

・実効性が示せない、という点について

 量刑等の決定については海外での実例を参考にされたのではないかと思っていたので すが…。事例研究もなしに予断のみで制定されたのであれば、到底納得出来るものでは ありません。

 以上、いささか不躾な表現になってしまったかも知れませんが、自分としてもきちんと 考えていきたい問題なのです。その辺の思いを汲んでいただければ、と思います。


2000年1月25日

今回はすぐに回答を貰いました。

1月25日のご質問について

1.適用範囲拡大については前回お答えした通りです。
法案作成に当たっては国内問題が重要な課題であり、 国際的問題も日本にとって重大な事態であるということで 両方が最初から考えられ、どちらが先ということはありません。

2.第3案については、読んで字のごとく当然のことを念をおしただけでありまし て、 罰則の必要はないと考えました。

3.量刑等の決定は海外の事例ではなく、 日本の他の刑罰法規との均衡を重視したものです。


やりとりを振り返ってみて

 残念ながら「真意を問う」というところまではいかなかったのですが、(特に児童ポルノ規制による)実効性の検証や濫用への歯止め等については曖昧な部分が残っているように感じられます。

特にコミックへの規制については、現段階では対象外であることが明言されていますが、いわゆる「3年後の見直し」に向けてユネスコを始めとする圧力団体の規制強化への動きも活発と聞きます。実効性の検証や納得の行く根拠の提示が行われないまま、予断・偏見や政治的駆け引き(これが一番あり得そうな気がする…)によってなし崩し的に規制が強化される事のないよう、注意していく必要があるでしょう。


  #2001年以降の自分の周りでの事柄はこっちへまとめました。


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